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労働局の場合、当サイトトップの「あっせん申請書が届いた?」は、正確には「あっせん開始通知書が届いた?」となります。

通知書には、申請者が書いた「あっせん申請書」のコピーが添付されています。

また、参加については「任意の制度です」という記述がなされています。

この強制力がないことをもって、「それなら」とばかりに放置してしまうのは、得策とは言えません。

あっせんの申立てを受けた会社にとっては、紛争解決コストを他の解決手段と比較してもメリットは大きいはずです。

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特定社会保険労務士・行政書士 濱本事務所
代表 濱本志帆
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